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派遣保育士は産休も育休も可能?

公開日:2018年11月26日(月)

 

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 産休・育休 

 【産休】

きちんと条件を満たせば、派遣保育士であっても産休や育休を取得する事は可能です。まず産休の場合ですが、勤務先の健康保険に加入していれば誰でも取得できるようになっています。そもそも産休とは産前・産後のお休みの事で、産前は本人の希望によっては6週間(双子など多動妊娠の場合は14週間)の休みを取る事が出来ます。また産後は法律で働く事が禁じられているため、本人の意思に関係なく8週間の休暇を取得する事が決まっています。ただし産後6週間を過ぎた後は本人が請求し、かつ医師が認めた場合に限り就業可能となっています。

【育休】

育休は子育てをするための休みで、子どもが1歳になる前まで休暇を取る事が出来ます。産休は健康保険さえ加入してれば誰もが認められますが、育休を取得するにはある一定の条件が定められています。具体的には同一事業主に1年以上雇用されている事、子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれている事、子の2歳の誕生日の前々日までに契約期間が満了して更新されないことが明らかでないこと、といった内容になります。よって雇用期間が1年未満であったり、1年以内に雇用関係が終了する、週の所定労働日数が2日以下という場合は育休を取得する事が出来ません。

 

 

 派遣会社の役割 

 

派遣で働く場合は、「人手が足りない時だけ使われ、必要では無くなったら途中で切られてしまうのでは?」という心配がつきまといますが、派遣保育士の雇用元は派遣会社になるので、派遣会社に登録をしてから1年が経過しており、引き続きその会社を通じて仕事を続けるのであれば育休取得も可能となります。また育休取得期間中に派遣期間が終わる場合、「派遣先を気に入っていて、育休が終わってからも同じ保育園に復帰して仕事をしたい」といった希望があれば、担当者が契約更新の交渉を行ってくれます。もちろん保育園側の事情もあるので、必ずしも受け入れられるとは限りません。ただ相談すれば、仲介して問題を解決することはもちろんのこと、育休後は保育園を変更して別の保育園へ派遣するなど雇用を守る努力をしてくれます。

不安定なイメージがある派遣ですが、育休に関しては派遣会社がしっかり取得に向けてサポートしてくれます。ギリギリの人数で運営している保育園で働く正職員は同僚の忙しそうな様子を見ていると遠慮してしまい、結局無理をした結果、保育士の仕事と育児の両立が難しいと感じて退職するケースも少なくありません。その点、派遣保育士は間に入ってくれる存在がいるので安心感があり、自分のライフスタイルに合わせて無理なく仕事が続けられるので、人によっては理想的な雇用形態かもしれません。

 

 注意点  

 ただし注意が必要なのが、派遣会社によって産休や育児休暇についての対応が違うという事です。そのため人材登録する際は、担当者に産休や育休の前例があったかを確認しておいた方が良いかもしれません。もちろん決められた制度なので、どの派遣会社に登録しても条件さえ満たしていれば取得する事は可能ですが、前例があった所の方がスムーズに対応して貰えます。もし今後は派遣保育士として働く事を検討しているなら、自分にとってより良い職場を探すためにも事前にしっかりと確認しておくのが良いでしょう。

 

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