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保育士のパートをすると税金が上がる?税金と控除についての情報

公開日:2018年09月27日(木)

 

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 住民税 

保育士のパート収入にかかる税金としては、まず住民税が挙げられます。

住民税は、住んでいる市町村や県に支払う税金です。この税金は、前年度の所得から金額が計算され、翌年に納付するのが一般的です。ちなみに、パート収入に住民税が発生するのは、前年度の所得が100万円を超えた場合です。配偶者の収入に住民税が新たにかかってくると、当然のことながら世帯が支払う住民税の額が上がります。したがって、税金の額を上げたくないときには、100万円以下に年収がおさまるような働き方をする必要があるでしょう。

保育士のパートの場合、時給の平均はだいたい1,200円前後といったところです。年収を100万円以下にしたいときには、時給をもとに計算し、1日何時間、週に何日勤務すると100万以内に収まるか試算をしてみるとよいでしょう。

 

 所得 

前年度のパート収入が100万円を超えると、所得税がかかる可能性もでてきます。

所得税は、前年度の収入が103万円を超えると発生する仕組みになっています。保育士のパートで得た収入が103万円以上になったときには税金を支払う必要がありますので、少し注意が必要です。パート収入は給与所得に該当するため、65万円の給与所得控除が適用されます。この控除が適用された場合には、収入から65万円を引くことができます。所得税の計算では、さらに38万円を基礎控除の金額としてマイナスできますので、収入からは計103万円を差し引けるわけです。したがって、収入が103万円以内のときには前年度のパート収入はゼロとして計算され、税金はかかりません。

1年間保育士のパートをする場合、月収が8万円前後であれば103万円以下に収入を抑えられます。

 

 社会保険 

パート収入にかかる税金を計算するときには、社会保険料についても考えておく必要があります。

パート収入が一定の額を超えない場合、配偶者の勤務先の社会保険に扶養家族として加入することが可能です。ただ、収入が130万円を超えてしまったときには、こういった扶養に入り続けることはできません。扶養から外れると、新たに本人がパート先の社会保険や、国民健康保険などに加入しなければならなくなります。収入にかかる分の社会保険料を別に負担しなければならなくなり、世帯全体が支払う社会保険料が上がります。社会保険料は税金を計算するときに控除されますが、月々の出費は前年度よりも増えてしまいます。扶養家族に入ったままでパートを続けたい人は、年収130万円以下に収入を調整するのがいいかもしれません。

 

 配偶者控除 

保育士のパートをする場合は、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除についてもぜひチェックしておきたいところです。

新たにスタートした控除制度では、夫の所得が900万円を超える場合に配偶者控除の金額がこれまでの38万円よりも少なくなりました。ちなみに、夫の年収が900万円以下の場合の配偶者特別控除は、妻のパート収入が150万円以上になったときに段階的に金額が少なくなる仕組みになっています。

これまでは、妻のパート収入が103万円以上の場合にこういった引き下げが行われていましたので、特別控除の基準については以前よりもいくぶん緩やかになったと言えます。新しい制度では、パート収入が150万円以下であれば一律で38万円の配偶者控除を受けることが可能です。


 

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