児童指導員の資格要件についての解説
児童指導員
その仕事に就くために必要な資格や学歴、職歴(実務経験)のことを「任用資格」といい、「児童指導員」という名前の資格があるわけではありません。
そのため、児童指導員として就職するには、任用資格を証明するための書類(卒業証明書や実務経験証明書など)が必要になります。
2019年4月改正の児童指導員の資格要件をまとめています。
※児童指導員の資格要件の⾒直し
①「幼稚園教諭の免許を有する者」を、児童指導員となることができる者に追加
②⼤学において社会福祉学・⼼理学・教育学・社会学を専修する学科等を修了した者に、「短期⼤学」での修了者を含まないことを明確化。
資格要件
主な児童指導員の要件(証明に必要な 提出書類)
① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設を卒業した者(卒業証明書の写し等)
② 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科
又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(卒業証明書の写し等(学科等の履修が確認できるもの))
③ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに
相当する課程を修めて卒業した者(卒業証明書の写し等(研究科等の履修が確認できるもの))
④ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を
認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学
校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童
福祉事業に従事した者実務経験証明書(2年以上かつ従事日数360日以上)(卒業証明書の写し等)
⑤教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有
する者であって、都道府県知事が適当と認めた者(教員免許の写し)
⑥3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者(実務経験証明書(3年以上かつ従事日数540
日以上、児童の生活指導の経験等)
以上のような内容ですが、資格を持っているだけで児童指導員として認められる資格をまとめると、
A・教員免許(幼~高)、保育士免許(厳密には児童指導員ではなく保育士として勤務)
B・社会福祉士・精神保健福祉士
但し、養護教諭は資格要件を満たしていませんので注意が必要です。
資格のない方は上記のような実務経験などが必要で、経歴を証明するものを提出できなければ認められない場合もあります。
応募する前に、自分の経歴をまとめておくと良いでしょう。
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